派遣法の3年ルールとは?廃止はいつから?3年後に派遣社員が直面する状況を徹底解説!

現在派遣社員として働く方や、派遣社員の働き方に興味が湧いている方は「派遣法の3年ルール」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。一般的に派遣社員として雇用されると、3年間しか働けないイメージが強く「3年後には働くことができないのか」「3年ルールとは詳しくはどのような状況なのか」と気になっている方がいるかもしれません。

そこでこの記事では派遣法の3年ルールについて、3年を超えた場合どうするべきかや、派遣法の改正などについても詳しく整理していきます。派遣社員として働く方はもちろん、少しでも興味がある方は、ぜひ情報収集にご活用ください。

【この記事を読むと分かること】

  • ・派遣法の3年ルールの概要
  • ・3年ルールを超えた場合のキャリア選択肢
  • ・派遣法の改正点とその影響
  • ・3年以上働き続けるための対策方法

目次

  1. 派遣社員の3年ルールとは?
  2. 派遣社員が3年超える場合どうなるの
  3. 3年ルールのほかにも!派遣社員の職場環境をまもる派遣法の改正
  4. 派遣社員が3年以上働きたい場合の対策とは
  5. スキルアップや資格取得制度が充実のアウトソーシングテクノロジーとは

派遣社員の3年ルールとは?

◎同一部署での受け入れ期間制限 営業課で3年勤務 過半数労働組合等への意見聴取 総務課で3年勤務 ◎同一事務所での受け入れ期間制限 A支店で3年勤務 過半数労働組合等への意見聴取 引き続いてA支店で3年勤務

そもそも派遣社員の3年ルールでは、同じ部署で働くことができるのは3年間と決まっています。

3年後には全く異なる会社や部署での仕事を見つけ出し、仕事を再スタートさせなければなりません。ゆえに「派遣社員=一箇所で長く働くことができない雇用形態」というイメージを持つ方がいるのは当然です。

しかし派遣社員全員が、3年間しか働けないという訳ではなく、やり方によっては長く働き続けることができます。

まずは、派遣社員の3年ルールについて「同一部署での受け入れ期間制限」と「同一事業所での受け入れ期間制限」の2点から確認していきましょう。

同一部署での受け入れ期間制限(3年ルール)

派遣社員の3年ルールとして、同一部署での受け入れ期間の制限があります。派遣先の同一の組織単位で派遣社員として働けるのは、最長3年までというルールが定められています。ここでいう「組織単位」とは、部や課、グループなどを指していて、実態に即して判断されます。

例えば営業課で3年間働いた後、総務課に異動して新たに3年間働くことができますが、同じ営業課で新たに3年間継続して働き続けることはできません。部署での受け入れ期間制限については、延長の仕組みはないといえるでしょう。

この3年ルールは、派遣社員が長期間同じ部署で働くことを防ぐために定められた仕組みです。直接雇用の促進を図り、派遣社員に良い労働環境を提供することを目的としています。

同一事業所での受け入れ期間制限(3年ルール)

また派遣の3年ルールとして、同一事業所での受け入れ期間制限も設けられています。ここでいう事業所とは、雇用保険の適用事業所に関する考え方と同じで、工場、事務所、店舗などが他の事業所から独立している事業所を指しています。

事業所で初めて派遣社員を受け入れる場合、3年ルールが開始となります。
とある支店で3年間働いた後は、他の事業所へ移らなければならないことがルール上定められています。他にも初めて派遣社員を受け入れる事業所で、Aさんが2年間働いたあと退職したとしましょう。後任のBさんは残り1年間のみ働くことができるルールとなっています。

ただし派遣先企業が労働組合から意見を聴き承認された場合、派遣期間が延長されます。また事業所単位での受け入れ期間制限は、組織単位での期間制限よりも優先されます。

派遣社員が3年超える場合どうなるの

派遣社員として3年勤務 ①契約延長→他部署へ移動して3年間働く ②直接雇用→正社員や契約社員になる ③無期雇用→派遣社員として長く働く

派遣社員の3年ルールについて整理してきました。では派遣社員として3年間働いた後はどのようなキャリアが望めるのでしょうか。ここからは派遣社員としての勤務が3年を超えた先のキャリアについて、以下の3点から解説します。

  • 契約延長
  • 直接雇用の可能性
  • 無期雇用への転換

自分にとって魅力的なキャリアの選択肢があるのか、詳しく確認していきましょう。

契約延長

派遣社員として3年働いた後は、契約延長をする選択肢があります。これまで述べてきたように、同一事業所であっても労働組合へ意見聴取を行い、承認されれば3年を限度として派遣期間が延長されます。また部署を異動すれば、派遣社員として契約延長が望めます。例え担当業務が変わっても、同じ部署内で働き続けることはできないため、注意が必要です。

3年経った後「契約をどうするのか」「キャリアをどう築いていくのか」と決めるべき時が来ます。契約期間が終わる前に、少しずつ自分自身のキャリアについて向き合っておくことが大切です。

直接雇用の可能性

派遣社員として3年間働いた後、派遣先企業で直接雇用されるケースがあります。直接雇用されるためには派遣労働者の意志の他に、派遣会社と派遣先企業の双方の同意が必要となります。派遣会社が直接雇用を依頼する可能性があったり、派遣先企業が声を掛けるケースがあったり。派遣会社の声掛け、派遣先企業の人材確保、派遣社員の働きぶりなどさまざまな条件によって決められます。

ただし直接雇用には、正社員だけでなく契約社員やアルバイトなどさまざまな雇用形態があります。希望の雇用形態で採用されるのか、これまでの雇用条件と比べて悪い条件にならないかなど事前に確認が必要です。

無期雇用への転換

登録する派遣会社によっては、無期雇用への転換が選択肢としてあげられます。無期雇用は派遣社員として雇用期間を問わず働き続けられるメリットがあり、派遣社員でも一つの部署や事業所で長く働くことができます。「派遣社員としての働き方が自分に合っている」「このまま安定して今の企業で働き続けたい」などと考える方に適した雇用形態です。

無期雇用へ転換するためには、同じ派遣会社で通算5年以上働いていることが条件となります。派遣社員が無期雇用への転換を申し出た場合、派遣元企業は断ることができません。これまで契約更新や契約終了の判断は派遣先企業が握っていたため、有期派遣労働者の処遇が改善されてきています。

3年ルールのほかにも!派遣社員の職場環境をまもる派遣法の改正

派遣社員の働き方には、3年ルール以外にもさまざまな決まりがあります。

派遣社員の労働環境を守る「労働者派遣法」は1986年の施行からアップデートされていて、時代に合わせて派遣社員が働きやすい環境作りがされています。そこでここからは、派遣社員の職場環境を守る「派遣法の改正」について3点を取り上げて紹介していきます。

【2015年の主な改正点】それまで2つに区分されていた派遣事業を1つに統一

3年ルール以前の、2015年の労働者派遣法改正では、「一般派遣事業」と「特定派遣事業」の2つに区分されていた派遣事業が一律に「派遣事業」として扱われることになりました。

「一般派遣事業」とは、派遣元が派遣労働者を常時雇用し、派遣先に労働者を派遣する形式で、許可制となっていました。

一方、「特定派遣事業」は、派遣先企業が派遣元と労働者派遣契約を結び、労働者を派遣する形式になっており、届出制だったことから比較的規制が緩やかでした。

これらの区分が存在することで、特定派遣事業に対する規制が一般派遣事業に比べて緩かったため、特定派遣事業が多用され、労働者の雇用安定や待遇に差が生じるなどの問題がありました。こういったことから、派遣労働者の保護を強化し、派遣労働の一貫性を高めるために、区分統一が行われることとなったのです。

この改正によって、すべての派遣元企業は労働者派遣事業の許可を取得する必要が生じ、特定派遣事業の届出制は廃止されました。
「派遣事業」として統一されたことで、派遣元企業の管理・監督が強化され、派遣労働者の保護が強化されました。

【2018年の主な改正点】キャリアアップ措置

派遣会社は派遣労働者に対して、教育訓練やキャリアコンサルティングなどのキャリアアップ措置が義務付けられています。

特に入社から3年間は、フルタイム勤務の派遣社員一人につき8時間以上となる教育訓練が求められています。加えて入職訓練は必須となっています。いずれの教育訓練も労働時間として扱われ、賃金が発生します。なお教育訓練の方法は、集合研修やeラーニングなど派遣会社によって異なります。

2017年に厚生労働省が発表した「平成29年派遣労働者実態調査の概況」によると、派遣会社の37.1%が教育訓練を実施していないことが明らかになりました。このような影響があり、これまで教育訓練は「配慮義務」であったのが、2020年4月以降は「義務」となりました。

派遣社員への3年ルールが確立される中、派遣労働者の雇用がどうすれば安定するのか考えられているのかもしれません。

【2020年の主な改正点】同一労働同一賃金

同一労働同一賃金とは、正社員と派遣社員との間の「不合理な待遇の格差」を失くすために、2020年4月に労働者派遣法が改正されました。政府が進める「働き方改革」の一つです。

派遣労働者が、勤務先の他の労働者と比較して「差別的な取り扱いをしないこと」や「不合理な待遇差を禁止すること」は、日々働く中で大切にしなければならないことです。

雇用形態が違ったり派遣先企業が変わったりしても、業務内容によって納得できる給料や待遇を受けられるように仕組みが整えられました。

派遣労働者の待遇について、派遣元企業には「派遣先均等・均衡方式」または「労使協定方式」のいずれかを確保することが義務付けられ、派遣社員にとって働きやすい環境が整ってきています。

出典:派遣労働者の同一労働同一賃金について

同一労働同一賃金で対象となるのは基本給や昇給、ボーナスなどの賃金面にとどまらず、福利厚生に関してもカバーしています。

例えば慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障、病気休職・法定外年休・休暇については、正社員と同一の利用・付与を求めています。

他にも派遣社員へ交通費が支給されるようになり、分かりやすく給料に反映されています。

出典:働き方改革実行計画

派遣社員が3年以上働きたい場合の対策とは

派遣社員の3年ルールや、派遣法の改正について紹介してきました。

では派遣社員が3年以上働きたい場合、具体的にどのような道があるのでしょうか。以下の4点から解説します。

  • 別の部署やプロジェクトへの異動
  • 派遣元での無期雇用契約
  • 派遣先企業への直接雇用の申し入れ
  • スキルアップや資格取得

自分に合う対策方法があるのか、すぐに動けることがあるのか、詳しく確認していきましょう。

別の部署やプロジェクトへの異動

別の部署やプロジェクトへ異動することで、同一事業所で継続して働くことができます。

ただし部署を移動しても同じ業務内容を担当する場合、労働者派遣法の違反となる可能性があります。新しく働く部署でどのような仕事を行うのか、仲介役を担う派遣会社にしっかりと確認しましょう。

部署やプロジェクトの異動は、派遣先企業が再び派遣社員の受け入れを行う意志がなければ実現しません。また同じ派遣労働者を同じ企業で3年以上受け入れる場合、派遣元企業で事業所単位の期間制限を延長する手続きが必要となります。

派遣元での無期雇用契約

同じ派遣会社で通算5年以上働いた場合、無期雇用契約への転換を申し出ることができます。

派遣会社と無期雇用契約を結べば、期間の制限なく同じ企業や部署で働き続けることができます。実際に企業で働いた後に無期雇用契約を申し出られるので、企業での働きやすさが理解できている点が魅力です。

また都度仕事を探す必要がなく、収入が安定します。加えて新しい勤務で人間関係を再構築する必要がなく、安定して今の仕事に取り組むことができます。

派遣先企業への直接雇用の申し入れ

派遣社員として3年働いた後に、派遣先企業への直接雇用を申し入れ、正社員や契約社員として働く選択肢があります。この場合派遣会社と派遣先企業の同意が得られれば、新しく派遣先企業と雇用契約を結ぶ形になります。

派遣社員を直接雇用することは企業にとってもメリットがあり、ミスマッチによる離職の可能性が低い点があげられます。

ただし直接雇用とは企業と直接雇用契約を結ぶことを指していて、必ずしも正社員であるとは限りません。派遣社員の頃と比べて条件が悪くなっていないかなど、企業に対して事前に確認が必要です。

スキルアップや資格取得

勤続3年を迎える前にスキルアップや資格取得を目指すことで、派遣先企業や派遣会社から高評価が得られます。

同一の派遣会社や企業で働き続ける場合、企業へのスキル証明に役立ちます。また今の派遣先企業以外の、他の企業で働く場合にも、キャリアアップした職種に就くことができたり、異業種に挑戦することもできます。

どのようなキャリアにつなげるにしてもスキルアップや資格取得を目指すと、長期的に見て雇用機会が増えるといえるでしょう。

スキルアップや資格取得制度が充実のアウトソーシングテクノロジーとは

派遣社員が3年を超えて働き続ける場合、部署異動や無期雇用、直接雇用などの選択肢があります。
同じ企業や部署で働き続けることで雇用が安定し、キャリア設計がしやすく、収入の安定につながります。自分に合う働き方や、派遣会社・派遣元企業で実現する働き方を確認して、一歩進みだしてみてはいかがでしょうか。

今契約する派遣会社以外に選択肢に入れて欲しいのが、当社「アウトソーシングテクノロジー」と雇用契約を結ぶことです。アウトソーシングテクノロジーは全員が無期雇用での採用となり、最初から安定して働くことが可能です。またエンジニアとしての技術力アップのフォローも行っている点も魅力です。気軽にお問い合わせお待ちしております。

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